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宅地建物取引士試験 実践演習 第10135問(権利関係)
本人Aが代理権を与えた後にAが死亡した場合、代理権はどうなるか。
問題
本人Aが代理権を与えた後にAが死亡した場合、代理権はどうなるか。
選択肢
- (1) 代理権は消滅しない
- (2) 代理権は消滅する(民法111条1項1号)
- (3) 代理権はAの相続人が引き継ぐ
- (4) 代理権は一時停止する
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
本人(A)が死亡すると任意代理権は消滅します(民法111条1項1号)。代理権は本人の死亡によって当然に消滅し、相続人に引き継がれません。
(1) 代理権は消滅しない
他の選択肢
(2) 代理権は消滅する(民法111条1項1号)
この肢「代理権は消滅する(民法111条1項1号)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 本人(A)が死亡すると任意代理権は消滅します(民法111条1項1号)。代理権は本人の死亡によって当然に消滅し、相続人に引き継がれません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 代理権はAの相続人が引き継ぐ
この肢「代理権はAの相続人が引き継ぐ」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 本人(A)が死亡すると任意代理権は消滅します(民法111条1項1号)。代理権は本人の死亡によって当然に消滅し、相続人に引き継がれません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 代理権は一時停止する
この肢「代理権は一時停止する」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 本人(A)が死亡すると任意代理権は消滅します(民法111条1項1号)。代理権は本人の死亡によって当然に消滅し、相続人に引き継がれません。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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