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宅地建物取引士試験 実践演習 第10305問(権利関係)
遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。
問題
遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続人の過半数の同意で成立
- (2) 相続人全員の同意(合意)が必要
- (3) 家庭裁判所の承認が必要
- (4) 遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です(民法907条)。一人でも欠けると協議は成立しません。協議書の書面化は望ましいですが公正証書である必要はありません。
(1) 相続人の過半数の同意で成立
他の選択肢
(2) 相続人全員の同意(合意)が必要
この肢は「相続人全員の同意(合意)が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「相続人の過半数の同意で成立」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相続人全員の同意(合意)が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 家庭裁判所の承認が必要
この肢は「家庭裁判所の承認が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「相続人の過半数の同意で成立」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「家庭裁判所の承認が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効
この肢は「遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「相続人の過半数の同意で成立」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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