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宅地建物取引士試験 実践演習 第10305問(権利関係)
問題
遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続人の過半数の同意で成立
- (2) 相続人全員の同意(合意)が必要
- (3) 家庭裁判所の承認が必要
- (4) 遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
一人でも欠けると協議は成立しません。協議書の書面化は望ましいですが公正証書である必要はありません。
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「相続人の過半数の同意で成立」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「相続人の過半数の同意で成立」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です(民法907条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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