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宅地建物取引士試験 実践演習 第10399問(宅建業法)
宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として、誤っているものはどれか。
問題
宅建業者が相手方に不利益となる事実を故意に告げなかった場合の制裁として、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事または国交大臣による業務停止処分
- (2) 免許取消処分の対象となりうる
- (3) 損害賠償請求の対象となる
- (4) 故意でも過失でも同様の処分となる
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
不利益となる事実を故意に告げなかった場合は宅建業法第44条第1項第2号等に該当し得ます(重要事項説明・第35条・第40条と一体的に整理されます)。過失による不告知との区別や処分の評価は異なることがあり、「故意でも過失でも同様の処分となる」とは限りません。したがって当該記述は誤りです。なお行政処分(業務停止・免許取消)と民事上の損害賠償は別途成立しえます。
(3) 損害賠償請求の対象となる
他の選択肢
(1) 都道府県知事または国交大臣による業務停止処分
「都道府県知事または国交大臣による業務停止処分」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「損害賠償請求の対象となる」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。(2) 免許取消処分の対象となりうる
「免許取消処分の対象となりうる」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「損害賠償請求の対象となる」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。(4) 故意でも過失でも同様の処分となる
「故意でも過失でも同様の処分となる」は、一見もっともらしく見える場合がありますが、正答(3)「損害賠償請求の対象となる」と比べると、学習・制度・実務の観点で「最も問題がある」記述ではありません。
「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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