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宅地建物取引士試験 実践演習 第10427問(法令上の制限)
問題
注視区域・監視区域の指定と事前届出の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 注視区域は事前届出が必要
- (2) 監視区域は事後届出が必要
- (3) 注視区域は取引の効力に影響しないが監視区域は許可制
- (4) 監視区域内では事前届出を行い、審査期間中は契約できない
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、2)
正答(3)「注視区域は取引の効力に影響しないが監視区域は許可制」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「注視区域は取引の効力に影響しないが監視区域は許可制」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「監視区域内では取引契約の締結前(事前)に届け出が必要で、審査期間中(最長6週間)は契約を締結できません(国土利用計画法…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(3)「注視区域は取引の効力に影響しないが監視区域は許可制」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「注視区域は取引の効力に影響しないが監視区域は許可制」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「監視区域内では取引契約の締結前(事前)に届け出が必要で、審査期間中(最長6週間)は契約を締結できません(国土利用計画法…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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