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宅地建物取引士試験 実践演習 第10831問(宅建業法)
問題
宅建士Aは、甲県知事の登録を受けており、甲県内の宅建業者Bに勤務している。Aは業務上で重大な過失により取引の相手方に損害を与えたとして、甲県知事から1年間の事務禁止処分を受けた。また、Aはその後に転職して乙県内の宅建業者Cに勤務することになった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事務禁止処分を受けたAの宅建士証は、処分期間中甲県知事に提出しなければならない
- (2) 事務禁止処分を受けたAは宅建士証を甲県知事に提出後、乙県内の宅建業者Cに転職する際に宅建士証の返還を受けて乙県知事に登録移転申請ができる
- (3) Aが乙県に登録移転するには、改めて宅建士試験を受け直す必要がある
- (4) 事務禁止処分中のAは宅建業者Bを退職すれば処分の効力もなくなる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
事務禁止処分中に登録移転を申請することはできません(宅建業法19条の2ただし書)。退職しても処分の効力は変わりません。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「事務禁止処分を受けたAの宅建士証は、処分期間中甲県知事に提出しなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「事務禁止処分を受けたAの宅建士証は、処分期間中甲県知事に提出しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「事務禁止処分を受けた宅建士は、処分の期間中、登録している都道府県知事(甲県知事)に宅建士証を提出しなければなりません(…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(A)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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