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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10832問(宅建業法)

宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である
  2. (2) 住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである
  3. (3) 住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない
  4. (4) 設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

住宅性能評価を受けた新築住宅の売買・交換の場合、住宅性能評価を受けた旨(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書の別)は重要事項説明書の記載事項です(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第6号)。評価内容の全転記は不要ですが、住宅性能評価を受けている旨の記載は必須です。

(1) 住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である

他の選択肢

  • (2) 住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである

    この肢は「住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない

    この肢は「住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい

    この肢は「設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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