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宅地建物取引士試験 実践演習 第10865問(法令上の制限)
問題
農業を営むAは、市街化調整区域内の農地(田・面積3000㎡)をBに対して売却しようとしている。BはこのAの農地で農業を営む意思がある。また別途、AはC(農業者でない)に対しても同じ農地の一部(500㎡)を太陽光発電設備の設置のため売却することを検討している。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農業者間での農地の売買(農地法3条)は、農業委員会の許可なく自由に行える
- (2) BへのAの農地売買(農地法3条:権利移動)は農業委員会の許可が必要
- (3) 太陽光発電設備のためのCへの売却は農地法の適用を受けない
- (4) 市街化調整区域内の農地の転用には都道府県知事の許可は不要
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3、4)
正答(1)「農業者間での農地の売買(農地法3条)は、農業委員会の許可なく自由に行える」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「農業者間での農地の売買(農地法3条)は、農業委員会の許可なく自由に行える」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「農地の権利移動(売買・賃貸借等)は農業委員会の許可が必要です(農地法3条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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