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宅地建物取引士試験 実践演習 第10882問(宅建業法)
問題
宅建士Aは、宅建業者Bに勤務しており、自社物件の重要事項説明を行った。その際Aは宅建士証を携帯していたが、Cから宅建士証の提示を求められなかったため提示しなかった。また後日、Aは道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰金刑に処せられた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建士証の提示は求められた場合にのみ必要であり、Aが求められずに提示しなかったことは適法
- (2) 宅建士は重要事項の説明をする際には相手方から請求がなくても宅建士証を提示しなければならない
- (3) 道路交通法違反(酒気帯び運転)による罰金刑は宅建士の登録消除事由にはならない
- (4) 宅建士証の提示義務違反には罰則がない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
提示なしでの説明は宅建業法違反です。道路交通法違反(酒気帯び運転)による罰金刑は、宅建業法に基づく取消・停止事由ではありませんが、拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合は登録消除事由となります(宅建業法18条1項3号)。罰金刑では直ちに登録消除にはなりません。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「宅建士証の提示は求められた場合にのみ必要であり、Aが求められずに提示しなかったことは適法」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「宅建士証の提示は求められた場合にのみ必要であり、Aが求められずに提示しなかったことは適法」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建士は重要事項説明を行う際、相手方の請求がなくても宅建士証を提示しなければなりません(宅建業法35条4項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
道路交通法違反(酒気帯び運転)による罰金刑は、宅建業法に基づく取消・停止事由ではありませんが、拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合は登録消除事由となります(宅建業法18条1項3号)
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