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宅地建物取引士試験 実践演習 第10881問(権利関係)
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効
- (2) 代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する
- (3) 代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要
- (4) Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
代物弁済(民法482条)は、債権者の同意を得て本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる制度です。AがBの商品券100万円分での代物弁済に合意し受領した以上、BのAに対する金銭債務は消滅します。公正証書等の形式は不要です(合意と給付で成立)。
(1) 金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効
他の選択肢
(2) 代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する
この肢は「代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要
この肢は「代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない
この肢は「Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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