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宅地建物取引士試験 実践演習 第10883問(法令上の制限)
問題
Aは既存の建築物(築30年・木造2階建て)を改築して、新たに木造3階建て(高さ12m)の住宅を建築しようとしている。この土地は第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%・北側斜線制限あり)内にある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第一種低層住居専用地域では3階建ての住宅は建築できない
- (2) 第一種低層住居専用地域には絶対高さ制限(10mまたは12m)があり、12mの建築物は指定によっては高さ制限に抵触する可能性がある
- (3) 北側斜線制限は商業地域のみに適用される
- (4) 容積率100%であれば3階建て住宅は問題なく建築できる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「第一種低層住居専用地域では3階建ての住宅は建築できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「第一種低層住居専用地域では3階建ての住宅は建築できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限(10mまたは12m、都市計画で指定・建築基準法55条)があります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「第一種低層住居専用地域では3階建ての住宅は建築できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「第一種低層住居専用地域では3階建ての住宅は建築できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限(10mまたは12m、都市計画で指定・建築基準法55条)があります」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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