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宅地建物取引士試験 実践演習 第10884問(権利関係)
問題
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法
- (2) 通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく賃貸人Bが負担すべきであり、差し引けるのは故意に壊したドアの修理費4万円のみが原則
- (3) クリーニング費用3万円は常に賃借人負担
- (4) 敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
賃借人が負担すべきは故意・過失による損傷のみです。クリーニング費用は特約で賃借人負担とすることも可能ですが、特約がなければ賃貸人負担です。本問では故意に壊したドア修理費4万円のみAの負担が原則であり、残り16万円を返還すべきです。
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「賃貸借終了時の原状回復では、経年劣化・通常損耗(通常の使用による傷・汚れ)の修繕費は賃貸人負担が原則です(民法621条…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「賃貸借終了時の原状回復では、経年劣化・通常損耗(通常の使用による傷・汚れ)の修繕費は賃貸人負担が原則です(民法621条…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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