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宅地建物取引士試験 実践演習 第10884問(権利関係)
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBから居住用マンション(1LDK・月額賃料10万円・敷金20万円)を賃借した。2年間居住後に退去することになり、Aは敷金の返還を求めた。Bは「クリーニング費用3万円・通常の使用による傷・汚れの修繕費5万円・Aが故意に壊したドア修理費4万円」を敷金から差し引いて残額8万円を返還すると言っている。この場合に関する記述として民法及びガイドライン(国土交通省:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン)の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法
- (2) 通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく賃貸人Bが負担すべきであり、差し引けるのは故意に壊したドアの修理費4万円のみが原則
- (3) クリーニング費用3万円は常に賃借人負担
- (4) 敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
賃貸借終了時の原状回復では、経年劣化・通常損耗(通常の使用による傷・汚れ)の修繕費は賃貸人負担が原則です(民法621条・国土交通省ガイドライン)。賃借人が負担すべきは故意・過失による損傷のみです。クリーニング費用は特約で賃借人負担とすることも可能ですが、特約がなければ賃貸人負担です。本問では故意に壊したドア修理費4万円のみAの負担が原則であり、残り16万円を返還すべきです。
(1) Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法
他の選択肢
(2) 通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく賃貸人Bが負担すべきであり、差し引けるのは故意に壊したドアの修理費4万円のみが原則
この肢は「通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく賃貸人Bが負担すべきであり、差し引けるのは故意に壊したドアの修理費4万円のみが原則」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「通常の使用による傷・汚れ(経年劣化・通常損耗)の修繕費は賃借人Aの負担ではなく…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) クリーニング費用3万円は常に賃借人負担
この肢は「クリーニング費用3万円は常に賃借人負担」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「クリーニング費用3万円は常に賃借人負担」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない
この肢は「敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Bの主張通り敷金から12万円差し引いて返還すれば適法」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「敷金は全額返還が義務付けられており、差し引きは一切できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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