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宅地建物取引士試験 実践演習 第10893問(宅建業法)
問題
宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な損害を与えた。甲県知事はAに対して業務停止処分(3か月)を検討している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない
- (2) 甲県知事はAに対して業務停止処分を行うとともに、直接の行為者であるBに対して宅建士としての業務停止処分(事務禁止処分)を行うことができる
- (3) 業務停止処分の期間は最長1年
- (4) 業務停止処分に対してAは争う手段がない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
また宅建士Bに対しては直接の違反行為者として指示処分・事務禁止処分(最長1年)が可能です(宅建業法68条)。宅建業者への処分と宅建士への処分は独立して行えます。業務停止処分の最長期間は1年(宅建業法65条2項)です。業務停止処分等には行政不服申立て・行政訴訟で争う手段があります。
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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