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宅地建物取引士試験 実践演習 第10915問(法令上の制限)
問題
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要
- (2) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要
- (3) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要
- (4) 農業法人による農地の転用は常に許可不要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
市街化区域内であれば農業委員会への届出のみで足りますが、本問は市街化調整区域内であるため都道府県知事の許可が必要です。
他の選択肢
(2、3)
正答(1)「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「農地を採草放牧地に転用する場合は、農地法4条1項の許可が必要です(農地を農地以外の土地に転用する場合に該当・採草放牧地…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「農地を採草放牧地に転用する場合は、農地法4条1項の許可が必要です(農地を農地以外の土地に転用する場合に該当・採草放牧地…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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