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実践演習 · 法令上の制限

宅地建物取引士試験 実践演習 第10914問(法令上の制限)

AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要
  2. (2) 共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要
  3. (3) RC造3階建ては建築確認不要
  4. (4) 都市計画区域外では建築確認不要

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

共同住宅は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。延べ面積600㎡の共同住宅は200㎡超であるため確認申請が必要です。また都市計画区域内のRC造3階建て(高さや規模により)も確認申請対象となります。

(1) 木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要

他の選択肢

  • (2) 共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要

    この肢は「共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) RC造3階建ては建築確認不要

    この肢は「RC造3階建ては建築確認不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「RC造3階建ては建築確認不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 都市計画区域外では建築確認不要

    この肢は「都市計画区域外では建築確認不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(1)「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「都市計画区域外では建築確認不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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