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実践演習 · 法令上の制限

宅地建物取引士試験 実践演習 第10914問(法令上の制限)

問題

AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要
  2. (2) 共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要
  3. (3) RC造3階建ては建築確認不要
  4. (4) 都市計画区域外では建築確認不要

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

延べ面積600㎡の共同住宅は200㎡超であるため確認申請が必要です。また都市計画区域内のRC造3階建て(高さや規模により)も確認申請対象となります。

他の選択肢

  • (2)

    根拠の記述が異なります。解説では「共同住宅は建築基準法」が根拠ですが、(2)は「宅は特殊建築物(建築基準法」を根拠とする内容です

  • (3、4)

    正答(1)「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「共同住宅は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは建築確認申請…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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