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宅地建物取引士試験 実践演習 第10930問(宅建業法)
問題
宅建士Aは甲県知事の登録を受け、甲県内の宅建業者Bに専任の宅建士として勤務している。Aは宅建士としての業務のほかに、勤務時間外に個人的に不動産コンサルティング業を行い、顧客から報酬を受け取っていた。また、Aは名義貸し(Cが宅建業を営む際にAの氏名・宅建士証番号を使用させること)を行っていた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない
- (2) Aが宅建士の名義を他者に貸与することは許されず、指示・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の対象となる
- (3) 名義貸しは宅建業法では禁止されていない
- (4) 不動産コンサルティング業は宅建業に該当しないため問題ない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
名義貸しを行った宅建士は事務禁止処分・登録消除処分の対象となります。なお宅建業者が宅建士の名義を借りて業を行った場合は無免許営業等の問題が生じます。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ()を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3、4)
正答(1)「勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「勤務時間外の業務であるため宅建業法の規制は及ばない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建士の名義貸しは宅建士制度の信頼を害する行為であり、指示処分・事務禁止処分や、情状が特に重い場合等には登録消除処分の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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