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宅地建物取引士試験 実践演習 第10929問(権利関係)
問題
AはBに対して貸金債権100万円(弁済期2020年4月1日)を有している。AはBに対してこの債権に基づく訴訟を提起し、2021年10月1日に確定判決を得た。しかしBは支払いをしないため、AはBの銀行預金を差し押さえようとしている。確定判決取得後の時効について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 確定判決で認められた債権の時効期間は通常の時効期間(5年)が適用される
- (2) 確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は10年となる(民法169条1項)
- (3) 確定判決後は時効は進行しない
- (4) 確定判決後の時効期間は3年である
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「時効期間は10年です(民法」が根拠ですが、(2)は「効期間は10年となる(民法」を根拠とする内容です
(3)
正答(1)「確定判決で認められた債権の時効期間は通常の時効期間(5年)が適用される」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「確定判決で認められた債権の時効期間は通常の時効期間(5年)が適用される」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「確定判決で認められた債権の時効期間は通常の時効期間(5年)が適用される」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「確定判決で認められた債権の時効期間は通常の時効期間(5年)が適用される」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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