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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10933問(権利関係)

問題

Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない
  2. (2) Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる
  3. (3) 遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない
  4. (4) 公正証書遺言に対して遺留分請求はできない

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

  • (3)

    正答(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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