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宅地建物取引士試験 実践演習 第10933問(権利関係)
Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない
- (2) Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる
- (3) 遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない
- (4) 公正証書遺言に対して遺留分請求はできない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)。子のみが相続人の場合の遺留分割合は財産の1/2です(同条1項2号)。Bの遺留分は5000万円×1/2=2500万円。BはX法人に対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使し、2500万円の金銭の支払いを求めることができます。遺言の有効・無効にかかわらず遺留分請求は可能です。
(1) Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない
他の選択肢
(2) Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる
この肢は「Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない
この肢は「遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 公正証書遺言に対して遺留分請求はできない
この肢は「公正証書遺言に対して遺留分請求はできない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「公正証書遺言に対して遺留分請求はできない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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