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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10934問(宅建業法)

問題

宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効
  2. (2) クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を生じない
  3. (3) 電子メールはクーリングオフの意思表示の手段として認められる場合もある
  4. (4) クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    (2)「クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子…」は、正答(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3)

    正答(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    正答(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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