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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第620問(権利関係)

自筆証書遺言の要件として正しいものはどれか。

問題

自筆証書遺言の要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 証人2名以上の立会いが必要
  2. (2) 全文・日付・氏名を自書し押印が必要(財産目録はパソコン作成可)
  3. (3) 公証人役場での作成が必要
  4. (4) 録音・録画でも有効

正答

正答は (2) です。

解説

相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2

正解の理由

配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。

(2) 全文・日付・氏名を自書し押印が必要(財産目録はパソコン作成可)

他の選択肢

  • (1) 証人2名以上の立会いが必要

    この肢は「証人2名以上の立会いが必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「全文・日付・氏名を自書し押印が必要(財産目録はパソコン作成可)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「証人2名以上の立会いが必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 公証人役場での作成が必要

    この肢は「公証人役場での作成が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「全文・日付・氏名を自書し押印が必要(財産目録はパソコン作成可)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「公証人役場での作成が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 録音・録画でも有効

    この肢は「録音・録画でも有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「全文・日付・氏名を自書し押印が必要(財産目録はパソコン作成可)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「録音・録画でも有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

自筆証書遺言の要件は全文・日付・氏名を自書し押印することです(民法968条1項)。2019年改正により財産目録はパソコン等で作成できるようになりました(同条2項)。証人は不要です。

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