税・その他

固定資産税の納付とは?納期・納付方法・縦覧制度をわかりやすく解説【宅建】

(こていしさんぜいののうふ)

固定資産税は年4回の分割納付が基本ですが、一括納付も可能です。宅建試験では「納期の原則(4月・7月・12月・翌年2月)」「縦覧制度・審査申出」「固定資産課税台帳の閲覧」が出題されます。

固定資産税の納付の仕組み

固定資産税は、毎年市町村(東京23区は都)から送付される納税通知書に基づいて納付します。標準的な納期は4月・7月・12月・翌年2月の年4回ですが、市町村の条例で変更できます(地方税法第362条)。

納期と納付方法

項目内容
標準的な納期4月・7月・12月・翌年2月(年4回・各市町村の条例で変更可能)
一括納付第1期(4月)に全額一括納付することも可能
納付先市町村(東京23区は都)
賦課期日毎年1月1日(この日の所有者が1年分を納税)

根拠:地方税法第362条

縦覧制度・固定資産課税台帳の閲覧

縦覧制度(地方税法第416条)

固定資産税の納税者は、4月1日から5月31日まで(最初の納期限まで)の間、市町村に備え付けられた縦覧帳簿を縦覧できます。

縦覧帳簿には、自分の所有する土地・建物だけでなく、他の土地・建物の評価額も記載されており、自分の評価額が適正かどうか比較確認できます。

固定資産課税台帳の閲覧(地方税法第382条の2)

固定資産の所有者は、自分が所有する固定資産の課税台帳を随時閲覧できます(縦覧期間以外でも可)。

借地権者・借家権者も、自分が使用する固定資産の課税台帳を閲覧できます。

審査申出(地方税法第432条)

固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。

審査申出の期限:納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(縦覧期間中の申出も可)。

試験ポイント

  • 1納期は「4・7・12・翌2月」の4回が標準。「年2回」は誤りです。ただし条例で変更可能です。
  • 2縦覧は「4月1日〜5月31日まで」。他の土地・建物の評価額も確認できる点がポイントです。
  • 3課税台帳の閲覧は「随時」可能。縦覧期間に限りません。借地権者・借家権者も閲覧できます。
  • 4審査申出は「固定資産評価審査委員会」へ。「市町村長」や「都道府県知事」ではありません。

練習問題

問題

固定資産税に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.固定資産税の縦覧期間は3月1日から4月30日まで
  • イ.縦覧帳簿では、自分の固定資産の評価額のみ確認できる
  • ウ.固定資産課税台帳は縦覧期間中のみ閲覧できる
  • エ.固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査申出できる
正解:エ
固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査申出ができます(地方税法第432条)。アは誤り(縦覧期間は4月1日から5月31日まで)。イは誤り(他の土地・建物の評価額も確認できます)。ウは誤り(課税台帳は随時閲覧可能で縦覧期間に限りません)。

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よくある質問

Q固定資産税の納期は何回ですか?

標準的には年4回(4月・7月・12月・翌年2月)です(地方税法第362条)。市町村の条例で変更できます。

Q縦覧制度とは何ですか?

納税者が縦覧帳簿を確認して自分の固定資産の評価額が適正かを他の土地・建物の評価額と比較できる制度です(地方税法第416条)。期間は4月1日〜5月31日です。

Q固定資産税の評価に不服がある場合どうすればよいですか?

固定資産評価審査委員会に審査申出ができます。期限は納税通知書交付後3か月以内です(地方税法第432条)。