レインズとは?登録義務・専任媒介との関係をわかりやすく解説【宅建】
(れいんず)
レインズ(REINS)とは、宅建業者が利用する不動産情報ネットワークシステムのことです。専任媒介・専属専任媒介の契約を締結した宅建業者は、一定期間内にレインズへ物件を登録する義務があります。宅建試験では「媒介の種類ごとの登録期限」「依頼者への報告義務」が頻出です。
レインズとは
レインズ(Real Estate Information Network System)とは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、宅建業者専用の不動産情報ネットワークシステムのことです(宅建業法第34条の2)。
補足:一般の消費者はレインズに直接アクセスできません。宅建業者のみが登録・閲覧できるシステムで、全国の物件情報を共有することで不動産流通の円滑化を図ります。
媒介の種類ごとのレインズ登録義務と報告義務
| 媒介の種類 | レインズ登録期限 | 依頼者への業務報告 |
|---|---|---|
| 専属専任媒介契約 | 契約締結日の翌日から5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介契約 | 契約締結日の翌日から7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介契約 | 登録義務なし | 規定なし |
根拠:宅建業法第34条の2第5項・第6項・第9項・第10項
覚え方:「専属専任=5日・週1」「専任=7日・2週1」「一般=登録義務なし」。専属専任ほど厳しいルールと覚えましょう。
3種類の媒介契約の比較
| 項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 他社への依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引 | 不可 | 可 | 可 |
| 有効期間 | 3か月以内 | 3か月以内 | 規定なし(3か月慣行) |
| レインズ登録 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | 義務なし |
| 業務報告 | 週1回以上 | 2週1回以上 | 規定なし |
根拠:宅建業法第34条の2
試験ポイント
- 1一般媒介にはレインズ登録義務がない。「全ての媒介でレインズ登録が義務」は誤りです。
- 2登録期限の起算は「翌日から」。契約締結日当日は含みません。「営業日」単位で数えます。
- 3専属専任は自己発見取引が不可。専任は自己発見取引(自分で買主を見つけること)が可能です。
- 4有効期間は専属専任・専任ともに最長3か月。3か月を超える期間を定めても3か月に短縮されます(宅建業法第34条の2第3項)。
練習問題
専任媒介契約を締結した宅建業者がレインズに物件を登録しなければならない期限として正しいものはどれか。
- ア.契約締結日から5営業日以内
- イ.契約締結日の翌日から7営業日以内
- ウ.契約締結日の翌日から5営業日以内
- エ.登録義務はない
専任媒介契約では、契約締結日の翌日から7営業日以内にレインズへの登録が義務付けられています(宅建業法第34条の2第5項)。5営業日以内は専属専任媒介です。
一般媒介契約に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.一般媒介契約でも7営業日以内にレインズへ登録しなければならない
- イ.一般媒介契約にはレインズへの登録義務がない
- ウ.一般媒介契約の有効期間は最長3か月である
- エ.一般媒介契約では2週間に1回以上の業務報告が義務付けられている
一般媒介契約にはレインズへの登録義務がありません(宅建業法第34条の2)。ウは誤り(一般媒介に有効期間の法的上限はありません)。エは誤り(一般媒介に業務報告の規定はありません)。
専属専任媒介契約における依頼者への業務報告の頻度として正しいものはどれか。
- ア.2週間に1回以上
- イ.1週間に1回以上
- ウ.1か月に1回以上
- エ.報告義務はない
専属専任媒介契約では、1週間に1回以上、依頼者に業務の処理状況を報告しなければなりません(宅建業法第34条の2第9項)。専任媒介は2週間に1回以上です。
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用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。宅建業法の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
宅建業法の問題を解く(無料)よくある質問
Q専任媒介と専属専任媒介のレインズ登録期限の違いは?
専属専任媒介は翌日から5営業日以内、専任媒介は翌日から7営業日以内です(宅建業法第34条の2)。一般媒介には登録義務がありません。
Q専属専任媒介と専任媒介の違いは何ですか?
専属専任媒介は自己発見取引(依頼者が自分で買主を見つける)も禁止されますが、専任媒介は自己発見取引が可能です。どちらも複数業者への依頼は禁止です(宅建業法第34条の2)。
Q一般媒介にはレインズの登録義務はありますか?
ありません。一般媒介契約はレインズへの登録義務も業務報告義務もありません。複数業者に依頼できる代わりに、これらの義務が課されない仕組みになっています(宅建業法第34条の2)。