登録免許税とは?不動産登記の税率・軽減措置をわかりやすく解説【宅建】
(とうろくめんきょぜい)
登録免許税とは、不動産の登記・登録等の行為に対して課税される国税のことです。宅建試験では「課税標準と税率」「所有権移転・抵当権設定の税率」「住宅用家屋の軽減税率」が頻出です。印紙税・不動産取得税との区別も重要です。
登録免許税とは
登録免許税とは、不動産の登記(所有権移転・抵当権設定等)や法人の設立登記などの行為に対して課税される国税のことです(登録免許税法第1条)。
補足:登録免許税は国税です。不動産取得税は都道府県税・固定資産税は市町村税と区別しましょう。課税標準は固定資産税評価額が原則ですが、登記の種類によって異なります。
主な登記の税率
| 登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率(住宅用家屋) |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築建物) | 0.4% | 0.15%(一定の新築住宅) |
| 所有権移転登記(売買・土地) | 2.0% | 1.5%(一定の土地) |
| 所有権移転登記(売買・建物) | 2.0% | 0.3%(住宅用家屋) |
| 所有権移転登記(相続・合併) | 0.4% | 軽減なし |
| 抵当権設定登記 | 0.4% | 0.1%(住宅ローン) |
根拠:登録免許税法別表第一・租税特別措置法第72条〜
重要:相続・法人合併による所有権移転登記の税率は0.4%です(売買の2.0%より低い)。この差異が試験に出ます。
住宅用家屋の軽減税率の要件
住宅用家屋の軽減税率を受けるための主な要件(租税特別措置法):
・自己の居住用であること(投資用・賃貸用は対象外)
・床面積50㎡以上であること
・取得後1年以内に登記すること
・中古住宅は一定の耐震基準を満たすこと(1982年以降建築または耐震証明)
試験ポイント
- 1登録免許税は国税。不動産取得税(都道府県税)・固定資産税(市町村税)と区別しましょう。
- 2売買による所有権移転の本則税率は2%・相続は0.4%。相続は売買の1/5の税率です。
- 3抵当権設定の本則税率は0.4%。住宅ローンの場合は軽減税率0.1%が適用されます。
- 4軽減税率は「自己居住用・50㎡以上」が必要。投資用物件には適用されません。
練習問題
登録免許税に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.登録免許税は都道府県税である
- イ.売買による所有権移転登記の本則税率は1%である
- ウ.相続による所有権移転登記の税率は0.4%である
- エ.登録免許税は印紙を貼付して納付する
相続・合併による所有権移転登記の税率は0.4%です(登録免許税法別表第一)。アは誤り(国税です)。イは誤り(売買は2%)。エは誤り(登録免許税は現金または収入印紙で納付しますが、不動産登記の場合は原則として現金納付です)。
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用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。税・その他の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
税・その他の問題を解く(無料)よくある質問
Q登録免許税と印紙税の違いは何ですか?
登録免許税は登記・登録等の行為に対して課税される国税です。印紙税は課税文書(契約書等)の作成に対して課税される国税です。課税対象が異なります(登録免許税法第1条・印紙税法第2条)。
Q売買と相続で所有権移転登記の税率は異なりますか?
はい。売買は2%・相続は0.4%です(登録免許税法別表第一)。相続は売買の1/5の税率になっています。
Q住宅ローンの抵当権設定登記の税率はいくらですか?
本則税率は0.4%ですが、自己居住用の住宅ローンの場合は軽減税率0.1%が適用されます(租税特別措置法第75条)。