権利関係
不動産登記とは?対抗要件・登記の種類をわかりやすく解説【宅建】
(ふどうさんとうき)
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的な状況や権利関係を公示するための制度のことです。宅建試験では「対抗要件としての登記」「登記の種類と効力」「登記がなくても対抗できる場合」が頻出です。
不動産登記とは
不動産登記とは、不動産の表示(物理的状況)および権利(所有権・抵当権等)に関する情報を登記簿に記録して公示し、第三者に対する対抗力を生じさせる制度のことです(不動産登記法)。
補足:登記は公示制度であり、登記することで権利関係を第三者に主張(対抗)できるようになります。ただし、登記には公信力がないため、登記を信頼して取引しても必ずしも保護されるとは限りません。
登記と対抗要件
登記記録の構成
| 区分 | 記録される内容 |
|---|---|
| 表題部 | 土地:所在・地番・地目・地積。建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積 |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する事項(所有権保存・所有権移転・差押え等) |
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利(抵当権・賃借権・地上権・地役権等) |
根拠:不動産登記法第2条
試験ポイント
練習問題
問題
不動産登記に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.不動産登記には公信力があり、登記を信頼して取引した者は常に保護される
- イ.不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても保護されない場合がある
- ウ.登記がなくても、すべての第三者に物権変動を対抗できる
- エ.抵当権の登記は甲区に記録される
正解:イ
日本の不動産登記制度には公信力がありません。虚偽の登記を信じて取引した場合でも、必ずしも保護されるとは限りません(民法・不動産登記法)。ウは誤り(登記がなければ第三者に対抗できないのが原則・民法第177条)。エは誤り(抵当権の登記は乙区です)。
日本の不動産登記制度には公信力がありません。虚偽の登記を信じて取引した場合でも、必ずしも保護されるとは限りません(民法・不動産登記法)。ウは誤り(登記がなければ第三者に対抗できないのが原則・民法第177条)。エは誤り(抵当権の登記は乙区です)。
この用語が出る問題を解く
用語を理解したら実際の問題で定着を確認しましょう。権利関係の過去問・オリジナル問題を解説付きで演習できます。
権利関係の問題を解く(無料)よくある質問
Q不動産登記に公信力はありますか?
ありません。日本の不動産登記制度には公信力がないため、登記を信頼して取引しても保護されない場合があります。これは動産の即時取得(公信力あり)と大きく異なります。
Q二重譲渡の場合、どちらが所有権を取得しますか?
先に登記を備えた方が所有権を取得します(民法第177条)。先に売買契約をした方ではなく、先に登記した方が優先されます。
Q登記記録の甲区と乙区の違いは何ですか?
甲区には所有権に関する登記(所有権保存・移転等)が記録されます。乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権等)が記録されます(不動産登記法第2条)。