権利関係

不動産登記とは?対抗要件・登記の種類をわかりやすく解説【宅建】

(ふどうさんとうき)

不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的な状況や権利関係を公示するための制度のことです。宅建試験では「対抗要件としての登記」「登記の種類と効力」「登記がなくても対抗できる場合」が頻出です。

不動産登記とは

不動産登記とは、不動産の表示(物理的状況)および権利(所有権・抵当権等)に関する情報を登記簿に記録して公示し、第三者に対する対抗力を生じさせる制度のことです(不動産登記法)。

補足:登記は公示制度であり、登記することで権利関係を第三者に主張(対抗)できるようになります。ただし、登記には公信力がないため、登記を信頼して取引しても必ずしも保護されるとは限りません。

登記と対抗要件

不動産の物権変動(売買・贈与・相続等)は、登記がなければ第三者に対抗できません(民法第177条)。

例)AがBに土地を売却し、さらにCにも売却した場合(二重譲渡)、先に登記を備えた方がその土地の所有権を主張できます。

登記がなくても対抗できる場合:不法占拠者・不法行為者・詐欺強迫で登記を妨げた者・登記の欠缺(けんけつ)を主張することが信義則に反する者には、登記なしで対抗できます。

相続・時効取得:第三者が現れる前に対抗できます(ただし第三者が現れた後は登記が必要)。

登記記録の構成

区分記録される内容
表題部土地:所在・地番・地目・地積。建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積
権利部(甲区)所有権に関する事項(所有権保存・所有権移転・差押え等)
権利部(乙区)所有権以外の権利(抵当権・賃借権地上権地役権等)

根拠:不動産登記法第2条

試験ポイント

  • 1不動産登記には公信力がない。登記を信じて取引しても保護されない場合があります(動産と異なり公信力なし)。
  • 2対抗要件は「登記」が原則。ただし建物の賃借権は引渡しで対抗可能(借地借家法第31条)。
  • 3甲区=所有権・乙区=抵当権等。登記簿の構成を正確に覚えましょう。
  • 4二重譲渡では先に登記した方が勝つ。先に売買契約をした方ではなく先に登記した方です。

練習問題

問題

不動産登記に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  • ア.不動産登記には公信力があり、登記を信頼して取引した者は常に保護される
  • イ.不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても保護されない場合がある
  • ウ.登記がなくても、すべての第三者に物権変動を対抗できる
  • エ.抵当権の登記は甲区に記録される
正解:イ
日本の不動産登記制度には公信力がありません。虚偽の登記を信じて取引した場合でも、必ずしも保護されるとは限りません(民法・不動産登記法)。ウは誤り(登記がなければ第三者に対抗できないのが原則・民法第177条)。エは誤り(抵当権の登記は乙区です)。

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よくある質問

Q不動産登記に公信力はありますか?

ありません。日本の不動産登記制度には公信力がないため、登記を信頼して取引しても保護されない場合があります。これは動産の即時取得(公信力あり)と大きく異なります。

Q二重譲渡の場合、どちらが所有権を取得しますか?

先に登記を備えた方が所有権を取得します(民法第177条)。先に売買契約をした方ではなく、先に登記した方が優先されます。

Q登記記録の甲区と乙区の違いは何ですか?

甲区には所有権に関する登記(所有権保存・移転等)が記録されます。乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権等)が記録されます(不動産登記法第2条)。