権利関係

物権変動とは?二重譲渡・背信的悪意者・登記の対抗をわかりやすく解説【宅建】

(ぶっけんへんどう)

物権変動とは、所有権などの物権の取得・変更・消滅のことです。不動産の物権変動は登記がなければ第三者に対抗できません。宅建試験では「二重譲渡の優先関係」「登記なしで対抗できる相手(背信的悪意者)」「相続・時効取得と登記」が毎年出題されます。

物権変動とは

物権変動とは、売買・贈与・相続・時効取得などを原因として、所有権などの物権が発生・移転・消滅することをいい、不動産の物権変動は原則として登記がなければ第三者に対抗できません(民法第177条)。

補足:民法第177条の「第三者」とは、当事者・包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者のことです。すべての第三者が登記なしで対抗できないわけではありません。

二重譲渡と登記の優先関係

場面優先するのは
AがBとCに二重譲渡先に登記を備えた方(売買の先後は無関係)
相続で不動産を取得した後に第三者が現れた場合登記を先に備えた方
時効取得と第三者起算点によって結論が変わる(下記参照)

根拠:民法第177条

時効取得と登記:時効完成前に現れた第三者には登記なしで対抗できます。時効完成後に現れた第三者には登記が必要です。「時効完成の前後」で対抗要件の要否が変わる点が頻出ポイントです。

登記なしで対抗できる相手

物権変動の登記がなくても対抗できる相手として、判例は以下を認めています(登記を要しない第三者)。

不法占拠者・不法行為:不法に占拠している者には登記なしで明渡請求できます。

背信的悪意者:二重譲渡の事実を知った上で、売主と結託したり取引を妨害したりするなど、登記の欠缺を主張することが信義則に反すると認められる者には、登記なしで対抗できます。

詐欺強迫で登記を妨げた者:自ら登記を阻害した者には対抗できます。

無権利者(登記名義だけを持つ者):真の権利を持たない者には登記は不要です。

重要:「単なる悪意者(二重譲渡を知っている者)」は第三者として保護されます。背信的悪意者になるには、悪意を超えた不正行為や信義則違反の事情が必要です。

試験ポイント

  • 1二重譲渡は「先に登記した方が勝つ」。先に売買した方ではありません。
  • 2背信的悪意者は登記なしで対抗できる。単なる悪意者は保護されます。この区別が試験の引っかけです。
  • 3時効完成前の第三者には登記不要・完成後は登記必要。「いつ第三者が現れたか」で結論が変わります。
  • 4不法占拠者には登記なしで対抗できる。「登記がなければすべての第三者に対抗できない」は誤りです。

練習問題

問題

AがBに土地を売却したが、その後AがCにも同じ土地を売却した(二重譲渡)。BC間でどちらが所有権を取得するか。

  • ア.先にAと契約したBが取得する
  • イ.後から契約したCが取得する
  • ウ.先に登記を備えた方が取得する
  • エ.どちらも取得できず、Aが所有権を保持する
正解:ウ
不動産の二重譲渡では、先に登記を備えた方が所有権を取得します(民法第177条)。売買契約の先後は関係ありません。
問題

AがBに土地を売却したことを知りながら、AとBの取引を妨害してCが土地を取得した(背信的悪意者)。Bは登記なしでCに対抗できるか。

  • ア.できない(Cは登記を備えているため)
  • イ.できる(Cは背信的悪意者のため登記は不要)
  • ウ.BがCに損害賠償を請求できるのみ
  • エ.AとBの売買自体が無効になる
正解:イ
背信的悪意者には、登記なしで物権変動を対抗できます(判例)。単なる悪意(知っているだけ)は保護されますが、取引を妨害するなど信義則に反する行為をしたCは背信的悪意者として保護されません。

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よくある質問

Q二重譲渡の場合、どちらが優先しますか?

先に登記を備えた方が所有権を取得します(民法第177条)。売買契約の日付の先後は関係ありません。

Q背信的悪意者とは何ですか?

単に二重譲渡を知っているだけでなく、取引を妨害するなど信義則に反する事情がある者です。背信的悪意者には登記なしで対抗できます(判例)。

Q時効取得と登記の関係を教えてください。

時効完成前に現れた第三者には登記なしで対抗できます。時効完成後に現れた第三者には登記が必要です(最高裁判例)。