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一問一答 · 税・その他

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宅地建物取引士試験 一問一答 2017-23-1(税・その他)

問題

所得税法についての。個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

この問は所得税法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「所得税法についての。個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

この問は所得税法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「税・その他」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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