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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-16-1(法令上の制限)
問題
建築基準法に規定する防火地域及び準防火地域に関する準防火地域内では、地上3階建て以上の建築物は耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
敷地が防火地域と準防火地域にわたる建築物については、より厳しい防火地域の制限が建築物全体に適用されます(建築基準法65条)。防火地域内でも、延べ面積100㎡以下かつ地上2階以下のものは準耐火建築物でも可です(同法61条)。準防火地域では地上4階以上(または延べ面積1,500㎡超)の建築物が耐火建築物等に必要であり、3階建ては準耐火建築物等でよい場合があります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「建築基準法に規定する防火地域及び準防火地域に関する準防火地域内では、地上3階建て以上の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
敷地が防火地域と準防火地域にわたる建築物については、より厳しい防火地域の制限が建築物全体に適用されます(建築基準法65条)。
分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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