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一問一答 · 法令上の制限

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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-15-1(法令上の制限)

問題

都市計画法に規定する地区計画に関する地区計画を定める区域では、土地の区画形質の変更や建築物の建築等について、着手前に都道府県知事の許可が必要となる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合、行為に着手する30日前までに市町村長へ届け出る必要があります(都市計画法58条の2第1項)。地区計画は用途地域が定められていない区域にも定めることができます(同法12条の5)。届出は許可ではなく届出であり、市町村長が設計変更等を「勧告」することができます。地区計画は建築形態だけでなく、道路・公園等の配置も定めることができます。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「都市計画法に規定する地区計画に関する地区計画を定める区域では、土地の区画形質の変更や建…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合、行為に着手する30日前までに市町村長へ届け出る必要があります(都市計画法58条の2第1項)。

分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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