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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-14-1(権利関係)
問題
民法に規定する時効に関する消滅時効は中断事由がなければ時効完成を止められない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
時効は完成しただけでは効力が生じず、当事者が「時効を援用する(使います!)」という意思表示をしてはじめて効力が発生します(民法145条)。取得時効は「所有の意思をもって平穏・公然に10年(善意無過失)または20年(それ以外)占有」で完成します。時効中断(更新)事由(請求・差押え・承認等)があれば時効の進行がリセットされます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「民法に規定する時効に関する消滅時効は中断事由がなければ時効完成を止められない。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
時効は完成しただけでは効力が生じず、当事者が「時効を援用する(使います!。
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