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宅地建物取引士試験 一問一答 2020-11-1(権利関係)
問題
借地借家法に規定する借地権に関する借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、第三者に借地権を対抗できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
借地上建物が滅失した場合でも、借地権者が残存期間・建物特定事項等を土地上の見やすい場所に掲示することで第三者に対抗できます(借地借家法10条2項)。また再築について地主の承諾があった場合、承諾日から20年(残存期間が20年超なら残存期間)存続期間が延長されます(同法7条1項)。普通借地権の存続期間は30年以上です(同法3条)。事業用定期借地権は公正証書による設定が必要です(同法23条3項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「借地借家法に規定する借地権に関する借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しな…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
借地上建物が滅失した場合でも、借地権者が残存期間・建物特定事項等を土地上の見やすい場所に掲示することで第三者に対抗できます(借地借家法10条2項)。
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