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宅地建物取引士試験 一問一答 2023-6-1(権利関係)
問題
民法に規定する契約の解除に関する債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の場合、債権者は解除できない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
解除権は「形成権(一方的な意思表示だけで効力が生じる権利)」であり、相手方に解除の意思表示が到達した時点で効力が発生します(民法540条)。債務者の責めに帰さない事由による履行不能でも解除は可能です(民法543条)。解除されると、お互いに原状回復(元の状態に戻す)の義務を負います。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「民法に規定する契約の解除に関する債務者の責めに帰することができない事由による履行不能の…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
解除権は「形成権(一方的な意思表示だけで効力が生じる権利)」であり、相手方に解除の意思表示が到達した時点で効力が発生します(民法540条)。
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