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宅地建物取引士試験 一問一答 2025-13-1(権利関係)
問題
定期建物賃貸借に関する定期建物賃貸借の契約書面は公正証書でなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合、借主は中途解約の申し入れができます(借地借家法38条7項)。定期建物賃貸借は必ず期間を定めます(1は誤り)。減額しない特約は有効です(2は誤り)。書面は公正証書でなくてもよいです(3は誤り)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「定期建物賃貸借に関する定期建物賃貸借の契約書面は公正証書でなければならない。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
床面積200平方メートル未満の居住用建物の定期建物賃貸借では、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合、借主は中途解約の申し入れができます(借地借家法38条7項)。
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