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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-412-1(権利関係)
問題
登記の公信力がないことの意味として登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者でなければ権利を取得できないことがある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
日本の不動産登記には公信力がありません。登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者でなければ権利を取得できない場合があります(善意の第三者も保護されないことがある)。これは民法94条2項の類推適用等で例外的に保護される場合があります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「登記の公信力がないことの意味として登記を信頼して取引した者でも、登記名義人が真の権利者…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
日本の不動産登記には公信力がありません。
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