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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-629-1(権利関係)

問題

代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として(判例・改正民法)。相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができた場合は、本人は代理行為の効果を否定できる(民法107条)。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「代理権の濫用(自己または第三者の利益のための代理権行使)の効果として(判例・改正民法)…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

代理権の濫用は2020年民法改正で明文化され(民法107条)、相手方が代理人の目的を知りまたは知ることができた場合は代理権のない行為(無権代理)とみなされます。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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