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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-638-1(権利関係)

問題

第三者弁済の可否について(2020年改正後)。原則として第三者も弁済できるが、債務の性質が許さない場合・当事者が反対意思を表示した場合・正当な利益のない第三者が債務者の意思に反して弁済する場合は不可。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「第三者弁済の可否について(2020年改正後)。原則として第三者も弁済できるが、債務の性…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

2020年民法改正後、第三者弁済は原則可能ですが①債務の性質が許さない場合②当事者の反対意思表示がある場合は不可、また③正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できません(民法474条)。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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