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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-812-1(宅建業法)
問題
宅建業者Aは、売主BからB所有の中古マンション(専有部分65㎡・管理費月額2万円・修繕積立金月額1.5万円・修繕積立金残高300万円)の売却を依頼され、買主Cに対して重要事項の説明を行おうとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。重要事項説明書には管理費・修繕積立金の月額および修繕積立金の積立残高を記載しなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有建物(マンション)の売買では、管理費・修繕積立金の月額・滞納状況・積立金残高等は重要事項説明書に記載しなければならない事項です(宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2)。なお相手方が宅建業者の場合は説明(口頭)は省略できますが書面交付義務は残ります(宅建業法35条6項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者Aは、売主BからB所有の中古マンション(専有部分65㎡・管理費月額2万円・修繕…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
区分所有建物(マンション)の売買では、管理費・修繕積立金の月額・滞納状況・積立金残高等は重要事項説明書に記載しなければならない事項です(宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2)。
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