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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-815-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)。告知から8日目の発送はクーリングオフ期間内(告知日を含め8日以内)に適法に行われており、有効です。クーリングオフが成立した場合、Aは受領済みの金銭(手付金等)を遅滞なく返還しなければなりませんが、手付の倍額返還義務はありません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結し…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)。
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