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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-815-1(宅建業法)

問題

宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)。告知から8日目の発送はクーリングオフ期間内(告知日を含め8日以内)に適法に行われており、有効です。クーリングオフが成立した場合、Aは受領済み…

正解の理由

クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)。告知から8日目の発送はクーリングオフ期間内(告知日を含め8日以内)に適法に行われており、有効です。クーリングオフが成立した場合、Aは受領済みの金銭(手付金等)を遅滞なく返還しなければなりませんが、手付の倍額返還義務はありません。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

数値・期限は暗記だけでは混同しやすいです。比較表で整理したうえで一問一答するほうが、本番の選択肢問題でも役立ちます。

分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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