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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-818-1(法令上の制限)
問題
AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内にあり、敷地面積200㎡・建ぺい率60%・容積率200%が指定されている。計画建物は木造3階建て・延べ面積350㎡・耐火建築物である。また計画地は幹線道路(幅員8m)に面した角地(特定行政庁指定)でもある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば。建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
建ぺい率は防火地域・準防火地域内の耐火建築物で10%加算、特定行政庁指定の角地で10%加算(建築基準法53条3項・同法施行令135条の3)されます。60%+10%+10%=80%が上限となります。延べ面積の上限は敷地面積200㎡×容積率200%=400㎡で、350㎡は上限内です。前面道路8mの場合は8m×4/10=320%>200%なので指定容積率200%が適用されます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内にあり、敷地面積…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
建ぺい率は防火地域・準防火地域内の耐火建築物で10%加算、特定行政庁指定の角地で10%加算(建築基準法53条3項・同法施行令135条の3)されます。
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