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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-827-1(宅建業法)

問題

宅建業者Aは、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)の社員である。AはBとの間で宅地の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領したが、その後Aが倒産し手付金をBに返還できなくなった。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの還付を求めようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。Bが還付請求できる金額の上限は、Aが保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円等)が上限となる。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

弁済業務保証金からの還付請求は「宅建業者でない者」で当該宅建業者と「宅建業に関する取引をした者」が対象です(宅建業法64条の8)。還付を受けることができる限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(…

正解の理由

弁済業務保証金からの還付請求は「宅建業者でない者」で当該宅建業者と「宅建業に関する取引をした者」が対象です(宅建業法64条の8)。還付を受けることができる限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所500万円等の合計)が上限です(同条2項)。分担金の額(60万円等)は上限ではありません。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

宅建業者Aは、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)の社員である。AはBとの間で宅地の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領したが、その後Aが倒産し手付金をBに返還できなくなった。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの還付を求めようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。Bが還付請求できる金額の上限は、Aが保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円等)が上限となる。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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