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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-827-1(宅建業法)
問題
宅建業者Aは、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)の社員である。AはBとの間で宅地の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領したが、その後Aが倒産し手付金をBに返還できなくなった。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの還付を求めようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。Bが還付請求できる金額の上限は、Aが保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円等)が上限となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
弁済業務保証金からの還付請求は「宅建業者でない者」で当該宅建業者と「宅建業に関する取引をした者」が対象です(宅建業法64条の8)。還付を受けることができる限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所500万円等の合計)が上限です(同条2項)。分担金の額(60万円等)は上限ではありません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「保証協会」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
弁済業務保証金からの還付請求は「宅建業者でない者」で当該宅建業者と「宅建業に関する取引をした者」が対象です(宅建業法64条の8)。
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