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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-831-1(宅建業法)
問題
宅建士Aは、甲県知事の登録を受けており、甲県内の宅建業者Bに勤務している。Aは業務上で重大な過失により取引の相手方に損害を与えたとして、甲県知事から1年間の事務禁止処分を受けた。また、Aはその後に転職して乙県内の宅建業者Cに勤務することになった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。事務禁止処分を受けたAの宅建士証は、処分期間中甲県知事に提出しなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
事務禁止処分を受けた宅建士は、処分の期間中、登録している都道府県知事(甲県知事)に宅建士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。事務禁止処分中に登録移転を申請することはできません(宅建業法19条の2ただし書)。退職しても処分の効力は変わりません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建士Aは、甲県知事の登録を受けており、甲県内の宅建業者Bに勤務している。Aは業務上で…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
事務禁止処分を受けた宅建士は、処分の期間中、登録している都道府県知事(甲県知事)に宅建士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。
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