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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-832-1(宅建業法)

問題

宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

住宅性能評価を受けた新築住宅の売買・交換の場合、住宅性能評価を受けた旨(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書の別)は重要事項説明書の記載事項です(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第6号)。評価内容の全転記は不要ですが、住宅性能評価を受けている旨の記載は必須です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したもの…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

住宅性能評価を受けた新築住宅の売買・交換の場合、住宅性能評価を受けた旨(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書の別)は重要事項説明書の記載事項です(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第6号)。

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