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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-839-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが、顧客Cとの売買取引において重要事項を故意に告知せず、Cに1000万円の損害を与えた。国土交通大臣がAに対して業務停止処分(6か月)を命じた場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。業務停止処分に違反してAが業務を継続した場合、免許取消処分の対象となりうる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
宅建業者が業務停止処分に違反して宅建業を継続した場合は、免許取消処分(必要的取消し)の対象となります(宅建業法66条1項9号)。業務停止処分は会社全体(全事務所)に対する処分であり、特定の事務所だけに限定されません。業務停止処分と免許取消処分を同時に行うことはできません(段階的な処分)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが、顧客Cとの売買取引において重要事項を故意に…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建業者が業務停止処分に違反して宅建業を継続した場合は、免許取消処分(必要的取消し)の対象となります(宅建業法66条1項9号)。
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