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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-845-1(宅建業法)

問題

宅建業者Aが媒介して、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で中古住宅(木造2階建て)の売買契約が成立した。代金は2500万円で、BはCに代金全額の受領と同時に鍵を渡す(代金・引渡し同時)こととし、登記移転は引渡しから1か月以内とすることでBCが合意した。また、インスペクション(建物状況調査)は実施していない。この場合37条書面への記載に関する記述として宅建業法の規定によれば。37条書面には代金2500万円・引渡し時期・移転登記申請時期(引渡しから1か月以内)を記載しなければならない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

37条書面の必要的記載事項には代金の額・支払時期・方法(2500万円・引渡しと同時)、宅地建物の引渡し時期、移転登記申請の時期(引渡しから1か月以内)が含まれます(宅建業法37条1項)。インスペクション実施の有無は35条書面(重要事項説明)での記載事項です。37条書面はBとCの双方に交付し、宅建士が記名しなければなりません。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅建業者Aが媒介して、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で中古住宅(木造2階建て)…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

37条書面の必要的記載事項には代金の額・支払時期・方法(2500万円・引渡しと同時)、宅地建物の引渡し時期、移転登記申請の時期(引渡しから1か月以内)が含まれます(宅建業法37条1項)。

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