宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 一問一答 9000-877-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所×500万円×2=2000万円)が上限となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
営業保証金の還付(宅建業法27条)は宅建業に関する取引で生じた債権について宅建業者でない者が請求できます。還付を受けられる金額の上限は供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所500万円×2か所=計2000万円)です。還付を受けるには裁判上の確定判決等(確定判決・調停・和解等)が必要です(宅建業法27条2項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
営業保証金の還付(宅建業法27条)は宅建業に関する取引で生じた債権について宅建業者でない者が請求できます。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。