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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-877-1(宅建業法)
問題
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所×500万円×2=2000万円)が上限となる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
営業保証金の還付(宅建業法27条)は宅建業に関する取引で生じた債権について宅建業者でない者が請求できます。還付を受けられる金額の上限は供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所500万円×2か所=計2000万円)で…
正解の理由
営業保証金の還付(宅建業法27条)は宅建業に関する取引で生じた債権について宅建業者でない者が請求できます。還付を受けられる金額の上限は供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所500万円×2か所=計2000万円)です。還付を受けるには裁判上の確定判決等(確定判決・調停・和解等)が必要です(宅建業法27条2項)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所×500万円×2=2000万円)が上限となる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「宅建業法」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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