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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-876-1(権利関係)
問題
AはBに「A所有の土地を売る権限」を委任した。ところがBはこの代理権を利用して、Aに無断でCから金銭を借り入れA名義の借用書を作成した。BはAが金銭の借入れについての代理権を与えていないことを知っている。Cは「BはAから金銭借入れの代理権も与えられている」と信じ、信じることに正当な理由があった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば。Bが土地売却の基本代理権を有しており、CがBに金銭借入れの代理権もあると信じたことに正当な理由があれば、民法110条の表見代理が成立し、AはCに対して借入れ債務を負う可能性がある。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
民法110条の権限外行為の表見代理は、代理人が基本的な代理権(土地売却)を有し、相手方(C)が権限外の行為(金銭借入れ)の権限もあると信じたことに正当な理由がある場合に成立します。代理権を与えたこと自体がAの帰責事由となります。この場合AはCに対して借入れ債務を負います。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「A所有の土地を売る権限」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
民法110条の権限外行為の表見代理は、代理人が基本的な代理権(土地売却)を有し、相手方(C)が権限外の行為(金銭借入れ)の権限もあると信じたことに正当な理由がある場合に成立します。
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