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一問一答 · 法令上の制限

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-878-1(法令上の制限)

問題

AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば。飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

飲食店は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物(劇場・映画館・集会場・展示場・百貨店・マーケット・ホテル・旅館・飲食店等)に該当します。特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは、建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。本問では500㎡が200㎡を超えるため確認申請が必要です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

飲食店は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物(劇場・映画館・集会場・展示場・百貨店・マーケット・ホテル・旅館・飲食店等)に該当します。

分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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