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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-893-1(宅建業法)
問題
宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な損害を与えた。甲県知事はAに対して業務停止処分(3か月)を検討している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。甲県知事はAに対して業務停止処分を行うとともに、直接の行為者であるBに対して宅建士としての業務停止処分(事務禁止処分)を行うことができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です。また宅建士Bに対しては直接の違反行為者として指示処分・事務禁止処分(最長1年)が可能です(宅建業法68条)。宅建業者への処分と宅建士への処分は独立して行えます。業務停止処分の最長期間は1年(宅建業法65条2項)です。業務停止処分等には行政不服申立て・行政訴訟で争う手段があります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です。
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