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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-892-1(権利関係)

問題

AはBとCの2名の子を持つ。Aは生前に公正証書遺言を作成し、「全財産を長男Bに相続させる」と記載した。Aの総財産は1億円、負債は2000万円であった。次男Cは遺言に納得できず、自分の遺留分を主張したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Cは遺留分権利者として、Bに対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使できる。Cの遺留分は正味財産(1億円-2000万円)の4分の1(2000万円)。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

Cの遺留分(民法1042条)は相続財産(債務控除後の正味財産8000万円)に遺留分割合をかけた額です。直系卑属(子)の場合、遺留分の合計は正味財産の1/2であり、子2名のCの遺留分は1/4(8000万円×1/4=2000万円)です。Cは遺留…

正解の理由

Cの遺留分(民法1042条)は相続財産(債務控除後の正味財産8000万円)に遺留分割合をかけた額です。直系卑属(子)の場合、遺留分の合計は正味財産の1/2であり、子2名のCの遺留分は1/4(8000万円×1/4=2000万円)です。Cは遺留分侵害額請求権(民法1046条)をBに行使できます。行使期間は遺留分侵害を知った時から1年・相続開始から10年です(民法1048条)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはBとCの2名の子を持つ。Aは生前に公正証書遺言を作成し、「全財産を長男Bに相続させる」と記載した。Aの総財産は1億円、負債は2000万円であった。次男Cは遺言に納得できず、自分の遺留分を主張したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Cは遺留分権利者として、Bに対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使できる。Cの遺留分は正味財産(1億円-2000万円)の4分の1(2000万円)。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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