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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-892-1(権利関係)
問題
AはBとCの2名の子を持つ。Aは生前に公正証書遺言を作成し、「全財産を長男Bに相続させる」と記載した。Aの総財産は1億円、負債は2000万円であった。次男Cは遺言に納得できず、自分の遺留分を主張したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Cは遺留分権利者として、Bに対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使できる。Cの遺留分は正味財産(1億円-2000万円)の4分の1(2000万円)。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
Cの遺留分(民法1042条)は相続財産(債務控除後の正味財産8000万円)に遺留分割合をかけた額です。直系卑属(子)の場合、遺留分の合計は正味財産の1/2であり、子2名のCの遺留分は1/4(8000万円×1/4=2000万円)です。Cは遺留分侵害額請求権(民法1046条)をBに行使できます。行使期間は遺留分侵害を知った時から1年・相続開始から10年です(民法1048条)。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「全財産を長男Bに相続させる」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
Cの遺留分(民法1042条)は相続財産(債務控除後の正味財産8000万円)に遺留分割合をかけた額です。
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