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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-900-1(権利関係)
問題
分譲マンションの管理組合は、敷地内の駐車場(共用部分)の管理方針について集会で審議する。現在の規約では駐車場の使用料は月額1万円と定められているが、管理組合の理事長は費用増加を理由に月額2万円への値上げを提案している。さらに、一部の区分所有者からは駐車場を外部業者に売却する提案も出ている。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば。規約の変更(駐車場使用料の変更)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による特別決議が必要。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
規約の変更は区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成による特別決議が必要です(区分所有法31条1項)。駐車場使用料の変更は規約事項であるため特別決議が必要です。共用部分の売却(処分)は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要です(区分所有法17条)。理事長の単独決定はできず、公証人の認証も不要です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「分譲マンションの管理組合は、敷地内の駐車場(共用部分)の管理方針について集会で審議する…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
規約の変更は区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成による特別決議が必要です(区分所有法31条1項)。
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