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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-903-1(権利関係)
問題
AはBに対して800万円の金銭債権を有している。弁済期が到来したが、BはAに対して「自分はCに対して600万円の反対債権を持っている。Cはあなた(A)の債権をCから譲り受けたのだから、その分を差し引いてほしい」と主張している。AはBのCに対する600万円の債権をCから譲り受けていた。この場合に関する記述として民法の規定によれば。BはAに対して相殺適状の要件(双方が互いに同種の債務を負担)を満たせば相殺を主張できる。AはBに対して800万円の債権を持ち、BはAに対して600万円の反対債権(もとCへの債権をAが取得)を持つ場合、Bは相殺により200万円のみの支払いで足りる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
債権が譲渡された場合、債務者(B)は譲渡通知を受けた時点(または承諾時)より前に取得していた譲渡人(C)への反対債権を新債権者(A)に対して相殺の主張ができます(民法469条)。BがCに対して600万円の債権を有しており、AがCからBへの800万円の債権を譲り受けた場合、Bは600万円を相殺として主張でき、残200万円の支払いで足ります。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「自分はCに対して600万円の反対債権を持っている。Cはあなた(A)の債権をCから譲り受…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
債権が譲渡された場合、債務者(B)は譲渡通知を受けた時点(または承諾時)より前に取得していた譲渡人(C)への反対債権を新債権者(A)に対して相殺の主張ができます(民法469条)。
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