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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-911-1(宅建業法)
問題
宅建業者Aは、B所有のマンション(専有部分70㎡)の売却について専任媒介契約を締結した。契約書に「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」と定めた。3か月経過後、Bから更新の申出はなかったが、AはBに対して「自動更新です」と説明して引き続き業務を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば。専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更新を主張することは宅建業法違反となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなければなりません(同法34条の2第4項)。宅建業者が自動更新を定めることや、依頼者の申出なしに更新したものとして扱うことは宅建業法違反です。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなければなりません(同法34条の2第4項)。
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